12月6日、最高裁はNHK受信料訴訟について判断を示したが、WSJは翌7日の国際面でこのニュースを速報した。
NHKを受信料で支えるという仕組みは、戦前の日本の放送が国家によってコントロールされていた戦前の仕組みに対する反省に根ざしたものだとして、一定の理解を示す一方で、テレビを設置しただけで支払い義務が生じるこの制度には違和感を感じている様に読めるがどうだろうか?
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日本の最高裁判所は、日本のテレビ視聴者の間に60年間以上にわたってくすぶり続けてきた問題に答えを示した。彼らは公共放送料金を支払う義務があるのか?
最高裁は、水曜日に、賛成14、反対1で、支払う必要があるとの判決を示した。
19501年に制定された日本の法律は、テレビを持っている人であれば誰もが、公共放送であるNHKと契約しなければならないとしている。テレビ所有者は、この契約の結果、毎月視聴料を支払わねばならない。
この契約に異を唱える人達は、長い間、この法律が憲法違反であり、NHKへの視聴料の支払いは任意であるべきだとしてきた。
過半数の14名の裁判官は、戦前の日本の放送システムは政府に直接コントロールする権限を与えていたが、戦後の仕組みは独立した公共放送に広く国民全般から視聴料によるサポートを得る権限を与えているとして、第二次世界大戦後の議会の決定は合理的だったとした。