Monday, June 19, 2017

2国間協定が衝突事故の捜査を複雑にしている【A7面(国際面)】

6月17日に発生した米海軍フィッツジェラルド号とコンテナ船が衝突した事故で、WSJは19日の国際面にこの事故の捜査権が日米いずれかにあるのかが、はっきりしていないとする記事を掲載した。



 この記事によれば、米軍の公務中起きた事故は、米日駐屯軍地位協定上、米軍に優先裁判権があり、この事故もそれに該当する可能性が高いとしている。

***** 以下本文 *****
米駆逐艦とコンテナ船の衝突事故について、米国と日本による2つの捜索が開始されたが、どちらが原因解明に向けて権限を持っているのかはっきりしていない。
捜索に黒雲を投げかけるのは、日本における米軍の地位に関する2ヶ国間協定だ。この協定では、公務の遂行における行為もしくは怠慢から生じた犯罪行為については、米国の司法権が及ぶ。
日本の元軍関係者によれば、土曜日に日本の伊豆半島沖で起きた米フィッツジェラルド号と日本郵船によってチャーターされたコンテナ船の間で衝突事故については、この規定が適用される。米国の関係者によれば、米国の7人の軍人の遺体がフィッツジェラルド号から発見された。
いかなる操作が行われようとも、米国の乗組員が、周りの船を見張る手順をきちんと守っていたかどうかが争点の一つとなる。もし、かれらが手順を守っていなければ、協定に定められた「公務の遂行における怠慢」とみなされ、日本の司法が及ばないタイプの違法行為となる。
米国第7艦隊司令官のジョセフ・オーコイン副提督は、捜索においては、米国は日本側のパートナーと手を携えて行動すると語った。
日本の海上保安庁の報道官は、米国側からの協力を要請し、今も議論が続いているが、結論は出ていないと語った。